第1章 総 則
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| (名 称) |
第1条 この法人は、財団法人日本テレビ放送網文化事業団という。
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| (事 務 所) |
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区ニ番町14番地に置く。
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| (支 部) |
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。
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第2章 目的及び事業
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| (目 的) |
| 第4条 |
この法人は、広い視野にたって、文化の普及、交流、振興に関する諸活動を行い、もって我が国の文化の発展に寄与することを目的とする。
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| (事 業) |
| 第5条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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1. 文化に関する各種の展示、公演等の開催。 |
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2. 文化に関する資料の収集、公開及び調査研究。 |
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3. 文化に関する優れた作品及び業績の顕彰。 |
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4. 文化に関する出版物等の刊行、製作、頒布。 |
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5. その他目的達成に必要な事業。
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第3章 資料及び会計
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| (資料の構成) |
| 第6条 |
この法人の資料は次のとおりとする。 |
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(1) 設立当初の財産目録に記載された財産。 |
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(2) 資産から生ずる財産 |
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(3) 事業に伴う収入 |
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(4) 寄附金品 |
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(5) その他の収入
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| (資産の種類) |
| 第7条 |
この法人の資産を分けて基本財産と運用財産の2種類とする。 |
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1. 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。 |
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(1) 設立当初の財産目録基本財産として記載された財産。 |
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(2) 基本財産とする事を指定して寄附された財産。 |
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(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決して財産。 |
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2. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
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| (資産の管理) |
| 第8条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうちの現金は、理事会の議決を経て定期預金等の確実な方法により理事長が保管する。
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| (基本財産処分の制限) |
| 第9条 |
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認をうけて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
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| (経費の支弁) |
| 第10条 |
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
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| (事業計画及び収支予算) |
| 第11条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
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| (収支予算) |
| 第12条 |
この法人の収支予算は、理事長が作成し、財産目録、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を得て毎会計年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 |
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1. この法人の収支予算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年に繰り越すものとする。
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| (長期借入金) |
| 第13条 |
この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
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| (会計年度) |
| 第14条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第4章 役員、評議員及び職員
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| (役 員) |
| 第15条 |
この法人に次の役員を置く。 |
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理 事 |
8名以上15名以内(うち理事長1名及び常務理事1名) |
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監 事 |
2名
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| (役員の選任) |
| 第16条 |
理事及び監事は評議員会で選任し、理事は互選で理事及び常務理事を定める。
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| (理事の職務) |
| 第17条 |
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 |
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1. 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 |
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2. 常務理事は理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。 |
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3. 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
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| (監事の職務) |
| 第18条 |
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。 |
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(1) 法人の財産の状況を監査すること。 |
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(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 |
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(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は文部科学大臣に報告する。 |
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(4) 前号の報告をするために必要があるときは理事会または評議員会を招集すること。
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| (役員の解任) |
| 第20条 |
役員は、次の各号一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数各の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。 |
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(1) 心身の故障のため職務執行にたえられないと認められるとき。 |
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(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
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| (役員の報酬) |
| 第21条 |
役員は、有給とすることができる。 |
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1. 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
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| (評議員の選出) |
| 第22条 |
この法人に評議員10名以上20名以内を置く。 |
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1.評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。 |
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2. 第19条及び第20条の規定は、評議員について準用する。この場合において、これらの規定中『役員』とあるものは『評議員』と読み替えるものとする。
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| (評議員の職務) |
| 第23条 |
評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。
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| (職 員) |
| 第24条 |
この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。 |
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1. 職員は、理事長が任免する。 |
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2. 職員は、有給とする。
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| (顧 問) |
| 第25条 |
この法人には、顧問若干名を置くことができる。 |
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1. 顧問は、学識経験者のうちから理事会の承諾を得て、理事長がこれを委嘱する。 |
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2. 顧問は、この法人の業務に関し理事長の諮問にこたえる。
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第5章 会 議
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| (理事会の招集等) |
| 第26条 |
理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上若しくは監事から会議の目的事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
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1. 理事会の議長は理事長とする。
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| (理事会の定足数等) |
| 第27条 |
理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければその議事を開き、議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席とみなす。 |
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1. 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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| (評議員会) |
| 第28条 |
次に揚げる事項につては、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かせなければない。 |
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(1) 事業計画および収支予算についての事項。 |
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(2) 事業報告および収支決算についての事項。 |
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(3) 基本財産につての事項。 |
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(4) 長期借入金についての事項。 |
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(5) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。 |
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1. 評議員会の議長は、会議の都度評議員の互選で定める。 |
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2. 第26条第1項及び前条の規定は、評議員会のこれを準用する。この場合において、これらの規定中の『理事会』及び『理事』とあるものはそれぞれ『評議員会』及び『評議員』と読み替えるものとする。 |
| 第29条 |
すべての会議については議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上の記名押印の上、これを保存する。
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第6章 寄附行為の変更及び解散
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| (寄附行為の変更) |
| 第30条 |
この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数各3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
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| (解 散) |
| 第31条 |
この法人の解散については、理事現在数及び評議員現在数の各4分の3以上の議決を経るものとする。
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| (残余財産の処分) |
| 第32条 |
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けてこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
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第7章 補 則
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| (書類及び帳簿の備付等) |
| 第33条 |
この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。 |
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(1) 寄附行為 |
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(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書 |
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(3) 財産目録 |
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(4) 資産台帳及び負債台帳 |
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(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 |
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(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類 |
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(7) 処務日誌 |
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(8) 官公署往復書類 |
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(9) その他必要書類及び帳簿 |
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1. 事項の書類及び帳簿は、永久保存しなければならない。ただし、前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号、第8号及び第9号の書類及び帳簿は、1年以上保存すればたりる。
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| (細 則) |
| 第34条 |
この寄附行為施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。
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| (附 則) |
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1. この寄附行為は、この法人の設立許可の日から施行する。 |
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2. 第14条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の会計年度は、この法人の設立許可の日に始まり、昭和52年3月31日に終わる。 |